2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
○石井苗子君 それでは、大和堆周辺の違法操業について先ほどから質疑が続いておりますが、平成三十年に漁業法違反の罰則、これ強化されました。法定刑が引き上げられて、密漁に対してそれなりの抑止効果が出てくると思われますけれども、これ、近年の傾向だけで結構でございます、密漁で有罪になった場合の刑量を教えてください。最近の裁判が下した結果でいいですが、事例などを教えていただきたいと思います。
○石井苗子君 それでは、大和堆周辺の違法操業について先ほどから質疑が続いておりますが、平成三十年に漁業法違反の罰則、これ強化されました。法定刑が引き上げられて、密漁に対してそれなりの抑止効果が出てくると思われますけれども、これ、近年の傾向だけで結構でございます、密漁で有罪になった場合の刑量を教えてください。最近の裁判が下した結果でいいですが、事例などを教えていただきたいと思います。
平成二十七年一月を最後に中国漁船は小笠原諸島海域において確認されていない状況となりましたが、その後、巡視船、航空機による哨戒を実施しておりましたが、今年に入りまして二月二日には、小笠原諸島周辺の我が国EEZにおきまして航行中の中国漁船一隻をEEZ漁業法違反で検挙したところでございます。
その後、委員御指摘のとおり、今年の二月二日には、小笠原諸島周辺の我が国EEZ内におきまして航行中の中国漁船一隻をEEZ漁業法違反、立入検査忌避で検挙したところでございます。 また、小笠原諸島周辺海域における海上保安体制を強化すべく、巡視船配備のために必要な岸壁、宿舎、燃料供給体制等の調査を行うとともに、東京都、小笠原村等との調整を進めているところでございます。
それから、先日も領海内で中国漁船による漁業法違反容疑事案が発生いたしましたけれども、昨年の尖閣沖の中国漁船事件に関しての民主党政権の対応というのはひどかったなと思っておりますが、昨年の反省点の洗い出しですとかその改善作業などはもう終了しているんでしょうか。 以上二点、お願いいたします。
六月の二十二日に那覇検察審査会が、今度は外国人漁業規制法違反事件、艦船損壊事件、漁業法違反事件、これは検査忌避ですけれども、に係る不起訴処分について起訴相当議決を出したと。六月の二十八日に那覇地検が再度の不起訴処分を出したと。そして、七月の二十一日に那覇検察審査会が、公務執行妨害事件、外国人漁業規制法違反事件、艦船損壊事件について再び起訴議決をしたというふうな流れになっています。
○秋葉委員 この時系列を見ますと、九月七日に事案が発生をいたしまして、この日の夕刻に官邸において関係省庁から連絡があって、もちろん海保も出席をして、海保を統括する責任者は国交大臣でございますから、ここで公務執行妨害ということになったんだと思うんですけれども、その際、例えば漁業法違反の適用というのも、水産庁なんかもここに同席をして、そういう話もあったのかどうか、事実関係として。
○石破国務大臣 具体的にということですが、例えば、あした、能登半島不審船事案と同じことが起こったら、また漁業法違反で追いかけるのかと。保安庁の能力は、まああのときは油切れという理由でございましたが、保安庁の能力が足りないということになって、海上警備行動に定められた特別な必要のある場合ということになって、さあ海警行動で出るということなのですが、本当にそういう法律の組み立て方でいいんだろうか。
それから外へ出ては、それは、例えば特殊な漁業法違反とかそういうものについては二百海里までそれは及びますけれども、普通の貨物船とかそういうものになりますと、十二海里以内の犯罪捜査ということになります。
なお、念のため申し上げますと、過去五年間に海上保安庁が取り扱いましたEEZの漁業法違反の検挙件数が四十五件ございますが、そのうち四十件については今回と同様の担保金による早期釈放制度が適用されたものでございまして、今回の処理はその通常の処理を行ったもの、このように理解をいたしております。
一番の最初は、やはり我が国のEEZ内での漁業法違反なんですよ。漁業法違反の疑いで立入検査をしようとしたわけですよ。それを振りほどいて韓国EEZに逃走したわけですから、もともとは、やはり我が国のEEZ内での漁業法違反の疑いあり、これが一番最初の出発点なんですが、これがどこかに行っちゃって、さっきのEEZ、漁業法二十四条でというようなことで、担保金を払ったからいいですよと。
逃げてくれたからいいですが、あれが停船して、中から手を挙げて出てきたのが制服を着た某国の士官であって、我は某国の軍人であり、任務遂行中、志かなわず、貴国の捕虜にならざるを得ない、捕虜の待遇を要求すると言った場合に、こっちは漁業法違反で追いかけているから、手錠をかけて刑務所に入れれば、これはジュネーブ条約違反になる。
関連して、今度は排他的経済水域においてでありますが、先般の奄美大島沖の不審船事案、工作船事案というのは、漁業法違反ということが主な認定のよりどころであったわけでありますが、漁業法違反の認定が難しい場合、こういった場合はどのような法的根拠で取り締まりをするんですか。その点についてお答えをいただきたいと思います。
○前原委員 となると、シミュレーションですよ、シミュレーションで、一緒に日本の安全保障について考えていきたいという思いで申し上げているんですが、漁船の格好をして来たから、偽装漁船の格好をして来たから、漁業法違反で法的根拠を持って前回は取り締まることができた。
さて、排他的経済水域、いわゆるEEZと言われる水域で、今回の不審船事案では、漁業法違反の疑いがあるということで立入検査をしようとし、それを拒否したので犯罪が成立し、これを追跡したと、こういう経過があったと思います。
海上保安庁は漁業法違反であると言いながら、その一方では、これまでの情報から、相手船舶にはロケットランチャーや自動小銃が積み込まれていると最初から判断していた、だから特殊部隊も出動させたと説明しています。つまり、最初から漁船とは認識していなかったにもかかわらず、漁業法違反で対処したということです。
海上保安庁によれば、追跡の理由は漁業法違反です。漁船のようでありながら漁網が見えなかったからというのです。ところが……(発言する者あり)静かにして聞いてください。通常、排他的経済水域においては、違法操業を疑われないために、漁船は漁網を格納しておくのが普通であると言われています。違法操業の疑いで追いかけたというのに、相手の船は操業している様子がないというのは矛盾ではないのですか。
○縄野政府参考人 漁船というお言葉でございますが、漁業法違反をしている疑いのある船舶であれば、形はどうであれ漁業法違反の疑いを持たれるような船舶であれば、私どもが漁業法に基づいて立検を求めることができますし、それを忌避すれば検査忌避罪になるというふうに思います。
ただ、排他的経済水域におきましては、沿岸国の主権が及ぶ範囲が漁業等に限られておりますので、我が国におきましては漁業法違反の疑いがある場合に立検をすることができまして、この船はこれを拒否いたしました。そこで漁業法違反の検査忌避罪という現行犯、犯人になったわけでございます。
船長は付近を通りかかった別の台湾漁船に乗り移ったけれども、漁業法違反、立入検査忌避で船長を現行犯逮捕している。この経緯とこれからの処置について説明を願います。
あのときも漁業法違反だということでチェックをした。 あれで驚いたのは、あの問題があった直後に、野党第一党の指導者の一人が、領海侵犯罪をつくれと、こういう発言を公の席でされたんですね。領海といえども無害航行権というのは国際的に認められているというこの大前提を知らないで言われたとすれば、これは勉強不足と言わざるを得ない。
それが、投降してきたというときに、国際法上処遇する体制が我が国にないということは、漁業法違反で警察が手錠をかけて引っ張っていかざるを得なかったということになります、現実問題として。 それをやれば国際法上どうなるかといえば、国際法違反です。手錠をかけて引っ張っていった警察官は国際犯罪人になる。国際法は、捕虜は指定された資格のある士官によってのみ尋問されるとあるわけです。
これは今までは海上保安庁がこうした問題についてはやってこられたから、その解釈を聞きたいんですけれども、いわゆるこの領海侵犯、これは例えば漁業法違反であるとかあるいは密輸だとか、そういう違反をしない限り、無害航行である限りはこれは認めるというのがもちろん原則だと思いますが、その仕分けは、海上保安庁今までやってこられた中でどういうふうに仕分けをしておられるんですか、不法であるかどうか。
ただ、あの場合は、我が国は被疑事実漁業法違反で追いかけておりまして、そして投降してきた、だから漁業法違反だ。相手は軍服を着た軍隊の構成員であった。したがって、手錠をかけて、警察の留置場に入れて、警察官が被疑事実を尋問したといえば、これは国際法違反なわけですね。政務次官、どうですか。